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耳より情報や小ネタを中心に違った角度から投稿したいと思います。

2016年4月より車のナンバープレートの表示基準が変わるようです。

表示義務の明確化を謳った規定の改正ですが、犯罪抑止といった点から『Nシステム』や『AVIシステム』(詳しくは検索して下さい)の運用基準に準拠させた感じで、ナンバープレートの表示位置や角度等々識別し易くしなさいということでしょうか。

 意図的にナンバーを識別しにくくするような行為は論外として、私もドライバーのひとりですが自動車運転に関係する法律が知らず知らずのうちに加えられていたり改定されていたりして、運転免許の更新時に初めてそれに気が付くことがあります。ルールばかりがどんどん厳しくなっていって、普通に運転しててもキップを切られてしまうのではと妙な気分を隠せません。安全運転を心掛けててもドライバーである以上ルールは常日頃からアンテナを張りなさいと怒られるかもしれませんね。

たかがナンバープレートされどナンバープレート、ナンバープレートも愛車の一部として拘りを持たれてきたドライバーにとっては思うところもあるかもしれません。個人的な意見ですが「ナンバープレートを欧米系の横長スタイリッシュ化しろ」とは寸法の点でまだまだ難しいでしょうが、色が選べたり、運輸局名や“かな”と数字の組み合わせではなくシンプルな表示にすれば掲げる側の意識も一味変わってくるのではないだろうか? たとえば目視で識別できるシンプルな情報と機械で識別できる細かい情報を両立させたハイブリッドでスタイリッシュなナンバープレート(ICチップを備える等)なんかどうだろうか?

 また、時代とともに進化してきた車も人が運転する時代から自動で走行する時代に移り変わろうとしていますが、技術進化に追いつかない法の整備体制は明るい未来への期待とはうらはらに見えない不安を感じてしまうのは私だけでしょうか。

 巷では3組に1組が離婚しているとか言われてますが、一昔前には耳にしなかった『熟年離婚』という言葉も定着した感があります。

 事情はどうあれ離婚には『協議離婚』『調停・裁判離婚』があって、うち『協議離婚』する方法が圧倒的に多いそうですが、その場合は財産分与・養育費・慰謝料などにについてお互いの同意を『離婚協議書』や『覚書き』といった書面でしっかり取り交わしておくことをおすすめします。特に金銭がからむ場合『公正証書』を作成するなどして“単なる紙切れ”にならないよう心掛けたほうがいいです。と、ここまではごくごく普通の話しですが、私がこれまで離婚相談を受けたのが妻方が多かったのでひとネタ。

 「分ける財産なんて無いから・・・」と言われたケースがありました。確かに分配する資産が見当たらない場合はそうなのでしょうが、耳にしたことがあるかもしれませんけど数年前に施行された2つの『年金分割制度』というのがあることを覚えておいて欲しい。すでに制度化されているので離婚届けを出す際や、調停・裁判する際には必然的に上がってくる手続きかと思われますが念のため。

 ざっくり言うと『厚生年金』に加入していた場合、婚姻期間中の厚生年金掛金部分を折半することが可能ということです。勿論、この手続きには前提があるわけですが、特にサラリーマンの妻だった方はこの辺はおさえておいて損はないでしょう。

 『過払い金』は利息を付けて全額返還を求めることが法律上可能です。

 もし過払い金が100万円あった場合、あなたはどうしますか?

 「どうせなら全額貰いたい」とか「相手に悪いから半分だけでいい」とか思うところ人それぞれでしょうか。ここで大事なのが『後悔しない解決』だと思います。

 中編で述べた“取引履歴”をもとに過払い金額を正確に認識することで、いざ『過払い金』の返還を弁護士や司法書士に頼むことである程度の金額予測が出来ます。推定される結果を受け止めることで後々の後悔が軽減されると思います。

 例えば、「時間はかかるが裁判を起こして満足できる金額を返還してもらう」「金額を下げてでも面倒な裁判を省き、電話交渉等で早く返還してもらう」受ける事務所のスタンスによってその手法も様々ですが、ここで大事なのが「よく分らないけどこれだけ戻ってきた」という『裏付けのない不明確な事実』に納得出来るかどうかだと思います。

 この辺を念頭に自分のスタンスに合った事務所選びをすることもよいのでは?


 自分には『過払い金』があるのか・・・

 “過払い金”で検索するとスピーディーに無料診断する法律事務所や司法書士事務所がぞろぞろと・・・

 過払い金の計算は、相手業者から“取引履歴”を開示してもらい、『利率』を変更して一から再計算して答えを出しますが、この“取引履歴”というのは取引中でも取引終了でも当事者なら相手業者に対して普通に開示の請求をすることが出来、相手業者はこれを開示する義務がありますので取り寄せることが可能です。

 当然、相手業者は「過払い金を請求されるかも・・」と思うかもしれませんが、これによって「取引を終了される」とか「ブラックリストに載ってしまう」などということは思い込みに過ぎません。

 “取引履歴”がない段階では『過払い金』がいくらあるのか診断することは難しく「過払い金が発生している“可能性”がある」といった“断言”ではなく“曖昧”な回答になると思います。

 ほんの少しの勇気を必要としますが、『過払い金』を知りたいのであれば、まずは自分で“取引履歴”を取り寄せて下さい。そのうえで面倒な計算については無料診断してくれる法律事務所や司法書士事務所に計算してもらってはいかがでしょうか?

 今ではその言葉も浸透した『過払い金』ですが、実際に『過払い金』があるのか?あった場合いくら戻ってくるのか?それとなく心当たりのある人にとっては興味を引くところでしょう。 とはいっても、さまざまな要因がその行動を踏み止めている方も少なくはないはずです。

 そもそも、制定された2つの法律で利息(利率)の上限の違いからグレーゾーン金利という矛盾を作りだしていたわけですが、消費者寄りの法改正によってグレーゾーンが撤廃され矛盾を解消、さらに、法令違反していた業者に対してグレーゾーン部分で支払った利息を返還せよと最高裁が判決を下したことでいわゆる『過払い金ブーム』が誕生したわけです。

 過去に利用したことや現在利用中の消費者金融『サラ金』やクレジットカードのキャッシングではグレーゾーン金利を適用していたため『過払い金』が存在する可能性がありますが、クレジットカードの場合、キャッシング以外に『過払い金』とは対象外のショッピング利用、特にETCやクレジット決済を多用している場合は利便性の兼ね合いもありますので、弁護士や司法書士に『過払い金』の取り戻しを依頼する場合は事前の心構えが必要だと思います。